個人情報って

2012年12月12日 09:32


個人を特定し識別できる手掛かりとなる情報のこと。(配慮なく公開すべきでないプライバシーにあたること。)
具体例:
住所、氏名、年齢、性別、生年月日、電話番号(基本情報)
他にも、学歴、職歴、勤務先、結婚歴、クレジットカード番号、病歴、前科の有無などがあげられる。
中でも、個人の財産や債務の状況を示す個人信用情報や、社会的差別の原因となる人種や民族、本籍地、信教、思想、医療情報、犯罪歴などは、特に取り扱いに注意すべき情報として、「センシティブ情報」と呼ばれる。

「センシティブ情報」(個人情報の中でも特に取扱に留意すべき情報)
思想及び信条に関する事項
○医療に関する事項
○福祉に関する事項
○犯罪の経歴に関する事項
○人種、民族、社会的身分、門地並びに出生地及び本籍地


プライバシーは売買できる ・・・・だから難しい
プライバシーを個々のケースで、どのように扱うか、どのような範囲で保護すべきかについては、実は大変微妙です。
これまで、こうした柔軟さ、変幻自在な形態がプライバシーの概念構成を邪魔してきたようです。
プライバシーの個々のケースでの内容、範囲の変化は、実は、それを主張する個人の判断のほか、個人のプライバシーの取り扱い、公開の具合、地域の風土的な扱い、会社の取り決め、合意など、さまざまな要因でその範囲が変化するものです。従って、誰にとっても常に同じ物、というわけではないのです。ただ、同じ文化、同じ慣習、同じ政治制度の下では、普遍的な概念も同時に形成されているはずです。
こうした普遍的なものができていても、その中の要素は自由に処分できるため、常に同一のものとはならないという点に気をつけなければなりません。
個人の判断によって、プライバシーにかかわる領分の有る程度の部分を公開し、干渉を許すことになります。良いか悪いかはさて置き、自分の日常生活や、大変プライベートな生活上の行為、たとえば着替える姿や寝る姿、くつろぐ姿などそのものを公開し、人に見せてお金を取る商売もあります。
ここでは、プライバシーそのものが商売の対象となっているわけです。
各種名簿の売買は、第三者によるプライバシーの勝手な処分行為とも言えます。
いずれにしてもこうして自分の判断で、自主的に公開した場合にはプライバシーとしての保護を受ける範囲が、その分狭くなるのはやむを得ないわけです。
また、公的地位に有るもの(公職の選挙に立候補するもの、公職にあるもの)、あるいは企業に所属し、企業の枢要部を構成するもの、事業を行い事業内容の公共性ゆえに一定事項の公表が義務づけられている職種(医師など)、事業の宣伝のために一定の事項が公開される場合(タレントなど)など、といった場合にも保護されるプライバシーの範囲が、限定的にせよ事実上狭まることがあるようです。

 

以上の情報を収集するのが探偵の業務です。調査を依頼する場合調査結果の使用目的の利用確認書を提出していただきます。当然調査に関わる探偵も探偵業届出がされている事が必要です。

調査の事はお任せください
探偵業講習修了名簿(公安開催)